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〒465-0005
名古屋市名東区
香流一丁目
1010番地の5
TEL:052-777-0082 |
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相続登記に必要な書類の作成(登記申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図など)、登記添付書類の整備、登記申請書一式の完成までを当事務所が担当し、お客様には「戸籍住民票等の取寄せ」・「法務局への書類提出」をしていただきます。
通常司法書士がお引き受けする相続登記業務の中で、お客様ご自身で行うことができる作業をしていただくことにより手続き報酬を抑制し、一般的な相続登記費用に比べて、かなりお値打ちな価格を実現しました。(登記申請方法等の詳細につきましては当事務所作成の『登記手続きのご案内』を差し上げます。)
本商品は「ご利用条件」を満たす相続登記に対応しています。
をご用意しております。
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法定相続分どおりで相続登記をする方(相続人全員で共同所有する場合) |
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登記に必要な戸籍謄本・住民票・除籍謄本・改製原戸籍等をすべて取寄せることができる方 |
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法務局への書類提出に出向くことができる方 |
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当事務所が登記申請を代理するオプションもご用意しています |
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法定相続分どおりで相続登記をする方(相続人全員で共同所有する場合) |
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戸籍謄本・住民票以外の、取寄せが面倒な除籍謄本・改製原戸籍については専門家に任せたい方 |
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法務局への書類提出に出向くことができる方 |
※ |
当事務所が登記申請を代理するオプションもご用意しています |
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法定相続分以外で相続登記をする方(相続人が数人いるが長男が全部相続する場合、など) |
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登記に必要な戸籍謄本・住民票・除籍謄本・改製原戸籍をすべて取寄せることができる方 |
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法務局への書類提出に出向くことができる方 |
※ |
当事務所が登記申請を代理するオプションもご用意しています |
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法定相続分以外で相続登記をする方(相続人が数人いるが長男が全部相続する場合、など) |
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戸籍謄本・住民票以外の、取寄せが面倒な除籍謄本・改製原戸籍については専門家に任せたい方 |
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法務局への書類提出に出向くことができる方 |
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当事務所が登記申請を代理するオプションもご用意しています |
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被相続人(死亡された方)がお亡くなりになってから5年以内であること |
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不動産がすべて同じ市区町村内にあること |
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被相続人(死亡された方)にお子様がいること |
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関係者全員が日本国籍であること |
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相続人中に未成年の方がいないこと((3)お気軽セット及び(4)お任せセットは、未成年の方がいる場合でもご利用できます) |
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相続人中にすでに死亡している方がいないこと |
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相続人中に行方不明の方がいないこと |
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遺産をどのように分配するか決まっていること |
※上記ご利用条件に合わない方はこちらからご相談下さい。 |
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