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「自筆証書遺言」について

「自筆証書遺言」について

緩和された「自筆証書遺言」とは?

自筆証書遺言は、遺言者が自ら書くのでいつでも作成でき、手数料などの費用もかかりません。書き直しや修正も手軽に何度でもできます。その反面、その全文を自書しないと「無効」と取り扱われてきました。このため不動産や預貯金などが多数ある場合には、全文の自書は相当な負担となっていました。

しかし今般、民法の改正により平成31年1月13日以降は、自書によらない財産目録を添付することができるようになりました。パソコンで財産目録を作成したり、法務局発行の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを財産目録として添付することが可能となります。なお、財産目録には、偽造防止の要請から遺言者の署名押印が必要となります。

新たに創設された法務局による「自筆証書遺言保管制度」とは?

これまで自筆証書遺言には、下記のようにいくつかの問題点が指摘されていました。

①全文を自書で書くのが大変であること
②通常自宅で保管されるがその場所が判らなくなる場合があること
③相続人により廃棄、隠匿、改ざんの恐れがあること
④もし見つかっても署名捺印が抜けていたり、平成○年○月吉日といった日付が特定できない等の「形式上の不備」があること

この「形式上の不備」により無効となるケースはさまざまです。高齢の遺言者が、①書き損じ箇所の訂正を訂正印だけとした、②夫婦共同で遺言を作成したなど、そのほか多々あります。さらに、遺言の作成を親族から意に反して強要された場合や、遺言書作成時に認知症などで判断能力を失っていた場合には、実質的に無効となります。

このような問題点を解消するため、遺言書保管法(略称)という新しい法律が定められ、法務局で自筆証書遺言を預けて管理してもらう保管制度が創設されることとなりました。法務局に自筆証書遺言を預ける際に、署名捺印などの遺言書としての形式が整っているか審査してくれることが期待されます。内容はOKでも形式がダメという場合には、未然に修正する機会ができることとなります。また、この保管制度を利用すると、遺言者死亡時に必要な家庭裁判所の「検認手続き」が不要となるため、利便性が向上します。

※法務局による自筆証書遺言保管制度は、令和2年7月10日から開始されました。

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