法改正に基づく新たな制度 法改正に基づく新たな制度

法改正に基づく新たな制度

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法改正に基づく新たな制度についてご紹介いたします。

遺産分割前の相続預金の払い戻し制度

遺産分割前の相続預金の払い戻し制度

創設前の取り扱い

近年の最高裁の判例変更(最大決平成28年12月19日)により、複数の相続人に共同相続された預貯金は遺産分割の対象となりました。相続人が遺産分割前に個別の払い戻しを求めてきた場合、相続人全員の同意がない限り、金融機関はこれを拒絶できることになっています。金融機関での取り扱いが明確になった反面、相続開始後遺産分割終了までの間に相続債務や葬儀費用の支払い、相続人の生活費などの緊急な払い戻しの必要が生じた場合については二重払いリスクが生じるため、従来の例外的な払い戻し対応は困難となっています。

改正法の内容

相続財産のうち、預貯金を対象として、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、共同相続された預貯金について、遺産分割前でも相続人に仮に払い戻すことを認める制度が創設されました(令和元年7月1日施行)。①家庭裁判所での手続き(保全処分)を利用する方法と、②裁判所外での相続人単独での払い戻しを認める方法の2つです。

方法①は、家庭裁判所に「遺産分割の審判または調停」を申し立て、あわせて「預貯金の仮払い」を申し立てる方法です(改正法909条の2、家事審判手続法第200条第3項)。申立人は仮払いの必要性(相続債務の弁済や相続人の生活費に充てるためなど)を疎明する必要があるほか、費用と時間を要する点でデメリットがあります。他方で仮払いの金額に上限はなく、申立て額の範囲内で必要性が認められれば、特定の預貯金の全部を取得することもできます。

方法②は、相続人が金融機関の窓口で直接払い戻しの手続きをする方法です(改正法第909条の2)。仮払いの必要性も要求されず、裁判手続きが不要なため費用と時間が節約できるものの、仮払いの金額に上限が設けられています。

具体的には、「相続開始時の預貯金債権の額(口座ごと)×3分の1×(仮払いを求める相続人の)法定相続分」かつ「債務者(金融機関)ごと(複数の口座がある場合は合算)に法務省令で定める額」が上限となります。なお、「法務省令で定める額」は、平成30年11月、150万円と定められました。

例えば、A金融機関の普通預金に600万円、A金融機関の定期預金に1200万円、B金融機関の普通預金に720万円あった場合には、法定相続分が2分の1の相続人が第909条の2の規定によって払い戻しを得られる金額は、A金融機関から150万円、B金融機関から120万円ということになります。なお、A金融機関からの払い戻しについては、普通預金口座からは最大100万円の払い戻しを、定期預金口座からは最大150万円の払い戻しを得ることができます(いずれも上記割合及び上限額を前提としたもの)が、法務省令で定められた上限額である150万円に満つるまで、どの口座からいくら払い戻しを得るかについては、その請求をする相続人の判断に委ねられます。

上記事例では、普通預金から80万円、定期預金から70万円の払い戻しを求めてもよいし、普通預金から100万円、定期預金から50万円の払い戻しを求めてもよいですが、普通預金から150万円の払い戻しを求めることはできません。

【計算式】
A金融機関普通預金
600万円×1/3×1/2
=100万円≦150万円 →100万円

A金融機関定期預金
1200万円×1/3×1/2
=200万円≧150万円 →150万円

B金融機関普通預金
720万円×1/3×1/2
=120万円≦150万円 →120万円

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