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【実家売却信託】とは?認知症で施設入所となった時に発覚するトラブル実例

実家で独り暮らしの父又は母が認知症になり、高齢者施設などに至急入所することとなった場合、
高額な報酬がかかり続ける成年後見人を選任することなく、その所有する実家を速やかに売却して、入所費用などを調達したい。

父又は母が認知症になる前にできる、適法で有効な【事前対策】はありませんか?

花宮綜合コンサルティングでは、この切実なご相談に対応可能な法律システム【実家売却信託】を推奨しています。

なぜ、成年後見人の選任を避けようとするのか?

実家の売却は、一般的に高齢者施設などに入所予定時、至急を要するその費用調達のためです。ところが、認知症となったお父様又はお母様の実家(居住用財産)を売却 するには、家庭裁判所に対して「成年後見人の選任」と共に「居住用財産の処分許可」の申立が必要となります。       
これらの手続には少なくとも半年以上の期間が必要となる事例が、実務の経験上一般的です。

これでは、「速やかな高齢者施設等への入所」が叶いません。

懸念されるトラブル

家庭裁判所の判断で、弁護士や司法書士などが第三者後見人として選任された場合、その第三者成年後見人への報酬(概算ですが年間20万円~30万円)が、通常お父様又はお母様がお亡くなりになるまでかかります。 つまり、予期せぬ多額の費用を、長年に渡り支払いし続けることとなるのです。

なお、成年後見制度は、判断能力が低下された方々に、日常の生活支援のための法的対応など、様々な側面から、「安心・安全な老後の法的支援」などをすることが、成年後見人の使命とされている法律制度です。

【唯一のめぼしい財産:実家】の売却の側面では、 【成年後見人の選任を回避した実家売却信託】は、迅速な売却・コスト面においては非常に有効です。

ただし、お父様又はお母様に、実家以外に様々な財産がある場合には、注意を要します。

この場合、【選任を回避した成年後見人がいないと対処できない法的処理】が確実に予定されるのです。

ご安心下さい。予めご相談いただければ、所属する司法書士が、【法的根拠に基づいた解決策】 をご提案致します。

懸念されるトラブルの解決策は?

【実家売却信託】のしくみ
「実家売却信託」とは、ご父母様に法的判断能力があるうちに、お子様と信託契約をすることで、ご父母様の判断能力が低下(いわゆる認知症)しても、継続的に多額な報酬が発生し続ける成年後見人を選任することなく、お子様が実家を直接・迅速に売却できる、法律で適法と認められた画期的な仕組みです。

詳細については、お問い合わせ下さい!(花宮綜合コンサルティング 052-777-0082)

なお、高齢者施設などの入所時の身元保証、お一人様の死後事務委任などについては、連携の一般社団法人中部シルバーライフ協会(https://xn--ruqw7ag46jwyd.nagoya/)で、ご相談をお受けしています。




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